
2026/10/28
バーチャルオフィスで開業・法人登記できる?|使えない業種(古物商・人材派遣・宅建業)と口座開設・許認可の注意点
会社法は本店の所在地を会社の住所と定めるだけで、建物の種類は決めていません。ただ許認可では事務所の実体が問われ、労働者派遣事業は事業所の面積がおおむね20㎡以上必要です。古物商・宅建業の決まり、口座開設の取引時確認、ネット販売の住所表示も法令から整理しました。
- A労働者派遣事業の事業所の面積
- おおむね20㎡以上厚生労働省の許可基準。位置や設備も事業に適切であること
- A労働者派遣事業の基準資産額
- 2,000万円×事業所数以上資産から負債を引いた額(厚生労働省の許可基準)
- A労働者派遣事業の現金・預金
- 1,500万円×事業所数以上自己名義の事業資金(同上)
- A古物商許可の申請手数料
- 19,000円警視庁。主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請
- A古物商の営業所の管理者
- 営業所ごとに1人古物営業法第13条第1項(警視庁の案内)
- Aネット販売の広告に書く連絡先
- 氏名(名称)・住所・電話番号特定商取引法の通信販売の表示事項(消費者庁)
バーチャルオフィスの住所でも、会社の本店として登記すること自体は会社法で禁じられていません。会社法は「会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする」(第4条)と定め、登記には本店の所在場所を書きますが、本店に使う建物の種類までは決めていません(e-Gov法令検索、2026年10月28日閲覧)。
ただし、許認可が要る業種では、事務所の実体が別に問われます。たとえば労働者派遣事業は、事業所の面積がおおむね20㎡以上ないと許可されません(厚生労働省)。このページでは、登記と納税地、事務所の実体が要る業種、銀行口座の開設、ネット販売の住所表示を、法令と公的機関の資料から順に整理します。特定のバーチャルオフィスを勧めるものではありません。
バーチャルオフィスとは:住所と郵便物の受け取りを借りるサービス
バーチャルオフィスとは、事業に使う住所や電話番号を借り、その住所に届いた郵便物を受け取って渡してもらうサービスのことです。作業する部屋を借りるレンタルオフィスとは違い、住所と連絡の窓口だけを借ります。
犯罪収益移転防止法は、このサービスを「顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物を受け取る場所として用い」ることを許し、郵便物を受け取って引き渡す業務として定め、特定事業者にしています(第2条第2項第44号)。そのため、バーチャルオフィスの会社は契約のときに、利用者の本人特定事項(法人なら名称と本店の所在地)などを確認する義務があります。
| 借り方 | 借りるもの | 作業する場所 |
|---|---|---|
| バーチャルオフィス | 住所・郵便物の受け取り(電話番号の貸し出しを含むことも) | なし(自宅などで作業) |
| レンタルオフィス・シェアオフィス | 個室や席と住所 | あり |
| 自宅 | ― | 自宅 |
自宅の住所を登記やホームページに出したくないときに、検討の候補になるサービスです。
法人登記と納税地:本店の住所で決まること
会社の本店をバーチャルオフィスの住所にすると、その住所が会社の住所になり、税務署もその住所で決まります。法人税法第16条は「内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする」と定めています。
| 決まること | 根拠 | バーチャルオフィスを本店にしたとき |
|---|---|---|
| 会社の住所 | 会社法第4条 | バーチャルオフィスの住所が会社の住所になる |
| 登記する事項 | 会社法第911条(本店及び支店の所在場所) | 登記簿にその住所が載る |
| 法人税の納税地 | 法人税法第16条 | その住所を管轄する税務署に申告する |
バーチャルオフィスの契約をやめたり、運営会社が撤退したりすると、本店を移す登記が要ります。契約の前に、解約の条件と、郵便物の転送の頻度を確かめておくと安心です。株式会社と合同会社の設立費用は個人事業主と法人の違いで比べています。
バーチャルオフィスが使えない業種:事務所の実体が要る許認可
許認可の中には、事業をする場所の広さや設備、人の配置を審査するものがあります。住所だけを借りるバーチャルオフィスでは、この要件を満たせない場合があります。公的な資料で確かめられる3つの業種を並べました。
| 業種 | 事務所・営業所の要件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 労働者派遣事業 | 事業に使える面積がおおむね20㎡以上あり、位置・設備などからみて派遣事業を行うのに適切であること | 厚生労働省の許可基準 |
| 宅地建物取引業 | 事務所は本店・支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を結ぶ権限のある使用人を置くもの | 宅地建物取引業法施行令第1条の2 |
| 古物商 | 営業所ごとに管理者を1人選ぶ。主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請する | 古物営業法第13条第1項・警視庁の案内 |
労働者派遣事業:面積と資産の基準がある
厚生労働省の許可基準では、事業所について、風俗営業などが密集する場所にないことと、労働者派遣事業に使える面積がおおむね20㎡以上あることの両方を求めています。
資産の基準もあります。資産から負債を引いた基準資産額が2,000万円に事業所の数を掛けた額以上、自己名義の現金・預金が1,500万円に事業所の数を掛けた額以上であることなどです。住所だけでなく、人とお金をそろえて始める事業だということがわかります。
宅地建物取引業:継続的に業務ができる施設
宅地建物取引業法施行令第1条の2は、宅建業の「事務所」を、本店か支店、または「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」と定めています。郵便物の受け取りだけでは、この「施設」に当たるかが問題になります。
古物商:営業所と管理者
警視庁の案内では、古物商の許可は主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、手数料は19,000円です。古物商は営業所ごとに、業務を適正に行う責任者として管理者を1人選ばなければなりません。インターネットで取引するときは、ホームページに許可を受けた公安委員会名・許可証番号・氏名または名称を表示しなければなりません。
法人口座の開設:銀行が確かめること
銀行で法人口座を開くときは、銀行が犯罪収益移転防止法の取引時確認をします。第4条は、特定事業者が法人と取引するときに、次の事項を確かめるよう定めています。
- 本人特定事項(法人の名称と、本店または主たる事務所の所在地)
- 取引を行う目的
- 事業の内容
- 事業経営を実質的に支配する人がいる場合は、その人の本人特定事項
本店がバーチャルオフィスでも、この確認は同じように行われます。事業の内容を説明できる資料(ホームページ、取引先との契約書、事業計画など)を用意して申し込むと、確認が進めやすくなります。
ネット販売の住所表示:特定商取引法の決まり
ネットで商品やサービスを売るなら、特定商取引法の「通信販売」に当たり、広告に事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示します(消費者庁「特定商取引法ガイド」)。法人がネットで広告するときは、代表者か通信販売の業務の責任者の氏名も表示します。
消費者から請求があれば遅滞なく書面や電子メールで提供することを広告に書き、実際に提供できる準備をしていれば、一部の表示を省略できる場合があります。自宅の住所を出したくない人は、表示する住所と、郵便物や問い合わせを確実に受け取れるかをあわせて考えます。
バーチャルオフィスで開業する前の確認手順
- 業種の許認可を確かめる:許可が要る業種なら、事務所や営業所の要件を窓口に確認します。
- 登記と納税地を決める:本店の住所が会社の住所と納税地になります。移転の登記にかかる手間も考えます。
- 契約の中身を確かめる:郵便物の転送の頻度、電話番号の有無、解約の条件、本人確認の書類を確認します。
- 口座開設の準備をする:事業の内容を説明できる資料をそろえます。
- 表示する住所を決める:ネット販売をするなら、特定商取引法の表示に使う住所と電話番号を決めます。
ひとりで事業を始める形はひとり起業の始め方にもまとめています。
よくある質問
バーチャルオフィスの住所で法人登記はできますか?
会社法は本店の所在地を会社の住所とし、登記に本店の所在場所を書くと定めていますが、建物の種類は決めていません。ただし許認可が要る業種は事務所の実体を別に問われます。
バーチャルオフィスでは開業できない業種はありますか?
事務所の実体を求める許認可の業種は注意が要ります。労働者派遣事業は事業所の面積がおおむね20㎡以上必要で、宅建業の事務所は継続的に業務ができる施設が前提です。
バーチャルオフィスで古物商の許可は取れますか?
古物商は営業所ごとに管理者を1人選び、主たる営業所を管轄する警察署に申請します(警視庁)。バーチャルオフィスを営業所にできるかは、申請前に警察署に確かめてください。
バーチャルオフィスの住所で法人口座は開けますか?
銀行は犯罪収益移転防止法により、法人の名称・本店所在地のほか、取引の目的や事業の内容を確認します。事業の中身を説明できる資料を用意して申し込みます。
出典
- 会社法(e-Gov法令検索)(2026年10月28日閲覧)
- 法人税法(e-Gov法令検索)(2026年10月28日閲覧)
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(e-Gov法令検索)(2026年10月28日閲覧)
- 厚生労働省「労働者派遣事業 許可・更新等手続マニュアル」許可基準(2026年10月28日閲覧)
- 宅地建物取引業法施行令(e-Gov法令検索)(2026年10月28日閲覧)
- 警視庁「古物商許可申請」(2026年10月28日閲覧)
- 警視庁「古物商許可申請をされる方へ」(2025年2月7日更新・2026年10月28日閲覧)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売(2026年10月28日閲覧)
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監修:前田晃介
FP・宅建。まがりDEバナナ(ピーク時108店舗)、癒し〜ぷ(約40店舗)の本部を立ち上げ、そば屋・うなぎ屋を経営。詳しく
公開 2026年10月28日
前田晃介が事業をゼロからつくる1年を、数字ごと見る。
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