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2026/10/28

会社設立の費用と手順|株式会社・合同会社の登録免許税と定款の印紙代・認証手数料の内訳

会社設立の費用の中心は、法務局に納める登録免許税(資本金の1,000分の7、株式会社は最低15万円・合同会社は最低6万円)です。株式会社はさらに公証人の定款認証の手数料(1万5,000円〜5万円)と謄本代がかかり、紙の定款なら印紙4万円も要ります。費用の内訳と設立の手順、設立後の届出の期限を公式資料で整理しました。

会社設立にかかる費用(2026年10月時点)確かさ A・C
A株式会社の登録免許税
資本金の1,000分の715万円に満たないときは15万円(国税庁 No.7191)
A合同会社の登録免許税の最低額
6万円資本金の1,000分の7が6万円に満たないとき
A株式会社の定款認証の手数料(最も安い場合)
1万5,000円資本金100万円未満で、発起人が自然人3人以下などの条件を満たすとき(日本公証人連合会)
A定款の謄本手数料
1枚250円おおむね8枚2000円くらい(日本公証人連合会)
A紙の定款に貼る収入印紙
4万円電子定款なら不要。合同会社の紙の定款も4万円(国税庁 No.7141)
C株式会社の法定費用の最低額の目安
約16.7万円定款認証1万5,000円+登録免許税15万円+謄本代約2,000円(編集部の計算)

会社設立の費用の中心は、法務局で設立の登記をするときに納める登録免許税です。株式会社・合同会社とも資本金の1,000分の7で、株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円です(国税庁 No.7191、2026年10月28日閲覧)。

株式会社はこれに加えて、公証人に定款を認証してもらう手数料(1万5,000円〜5万円)と謄本代がかかります。紙で定款を作ると収入印紙4万円も要ります。このページでは、会社設立の費用の内訳と、設立の手順、設立後の届出の期限を公式資料で整理します。個人事業と会社のどちらで始めるかは個人事業主と法人の違いで比べています。

会社設立の費用とは:法定費用と、そのほかの費用

会社設立の費用とは、会社をつくる手続きの中で国や公証役場に払うお金(法定費用)と、印鑑や証明書などの実費のことです。資本金は会社のお金として残るので、設立の費用には入りません。

費用払う先株式会社合同会社
登録免許税国(法務局での登記)資本金の1,000分の7(最低15万円)資本金の1,000分の7(最低6万円)
定款認証の手数料公証役場1万5,000円〜5万円不要
定款の謄本手数料公証役場1枚250円不要
収入印紙(紙の定款)国4万円(電子定款なら不要)4万円(電子定款なら不要)
印鑑・証明書などー代表者印の作成費用、印鑑登録証明書代同じ

日本公証人連合会は、株式会社を設立するのに最低限必要な費用として、認証手数料、謄本手数料(おおむね8枚2000円くらい)、印紙代(電子定款のときはなし)、登録免許税を挙げています。このほか、代表者印の作成費用と印鑑登録証明書代もかかります。

株式会社の設立費用:定款認証の手数料は資本金で変わる

株式会社の定款認証の手数料は、資本金の額等で3段階に分かれ、条件を満たすと1万5,000円になります(日本公証人連合会)。

資本金の額等定款認証の手数料
100万円未満3万円
100万円未満で、下の3つの条件をすべて満たす1万5,000円
100万円以上300万円未満4万円
それ以外5万円

1万5,000円になる条件は、次の3つです(令和6年12月1日から施行)。

  1. 発起人の全員が自然人(個人)で、その数が3人以下であること。
  2. 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること。
  3. 定款に、取締役会を置く旨の記載がないこと。

ひとりで小さな株式会社をつくる場合は、この3つに当てはまることが多いはずです。定款に資本金の額が書かれていない場合は「設立に際して出資される財産の価額」が基準になり、「最低額」の書き方をすると手数料は5万円になる点に注意します。

登記申請用の謄本は1枚250円です。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人しかできません。東京都内に本店を置くなら、東京都内の公証役場で認証を受けます。

合同会社の設立費用:定款の認証が要らない

合同会社は、定款に公証人の認証を受ける必要がありません(法務省「合同会社の設立手続について」)。そのため、かかる法定費用は登録免許税と、紙の定款にする場合の印紙代だけです。

登録免許税は資本金の1,000分の7で、6万円に満たないときは6万円です。国税庁の印紙税額の一覧表(第6号文書)では、株式会社・合同会社などの設立のときに作成される定款の原本は4万円とされています。

設立費用の合計:4つのパターン

設立の法定費用を、会社の形と定款の作り方で比べると次のとおりです(編集部の計算。謄本代はおおむね2,000円として計算)。

会社の形条件計算合計
株式会社資本金100万円未満・3つの条件を満たす・電子定款1万5,000円+15万円+2,000円=16万7,000円約16.7万円
株式会社資本金100万円以上300万円未満・紙の定款4万円+4万円+15万円+2,000円=23万2,000円約23.2万円
合同会社電子定款登録免許税6万円6万円
合同会社紙の定款4万円+6万円=10万円10万円

登録免許税が最低額で済むのは、資本金の1,000分の7が最低額を下回るときです。資本金が大きくなると、登録免許税もそれに比例して増えます。

会社設立の手順:定款の作成から登記まで

株式会社をつくる手順は、定款の作成→定款の認証→出資の払込み→設立登記の申請の順です。

  1. 定款を作る:会社の目的・商号・本店の所在地などを決めて定款を作ります。電子定款なら、PDFで作って電子署名をします。
  2. 実質的支配者を申告する:株式会社の定款認証では、会社の実質的支配者となるべき人の氏名・住居・生年月日などと、暴力団員等に当たるかどうかを公証人に申告します(平成30年11月30日から)。
  3. 公証役場で定款の認証を受ける:定款の原本2通を出し、通常は登記申請用の謄本の分も入れて定款3通を出します。発起人の印鑑登録証明書(発行後3か月以内)も用意します。
  4. 出資を払い込む:定款で決めた出資の金銭を払い込みます。
  5. 法務局に設立登記を申請する:本店の所在地を管轄する登記所に、書面(持参か郵送)かオンラインで申請します。会社は、設立の登記をすることで成立します。

合同会社は、2の申告と3の定款の認証がありません。社員になる人が定款を作ってその全員が署名か記名押印をし、設立の登記の時までに出資の全額を払い込んでから、登記を申請します。

設立後の届出と期限

会社をつくったあとは、税務署と年金事務所への届出が続きます。国税庁のタックスアンサー No.5100 などから、主なものを抜き出しました。

届出期限出す先
法人設立届出書(定款の写しを添付)設立の日(設立登記の日)以後2か月以内納税地の税務署(e-Taxも可)
青色申告の承認申請書(設立第1期から)設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで税務署
事前確定届出給与に関する届出書設立の日以後2か月を経過する日まで税務署
健康保険・厚生年金保険 新規適用届適用されることになったとき年金事務所

年金事務所には、新規適用届と一緒に、被保険者となる人の「被保険者資格取得届」と、被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」を出します(日本年金機構)。

登記事項証明書の手数料は、登記所の窓口で請求すると600円、オンラインで請求して郵送で受け取ると520円、登記所などで受け取ると490円です(法務局)。

個人で事業を始める場合は会社の設立は要らず、税務署に開業届を出すだけです。出し方は開業届の出し方と期限にまとめています。設立のお金をどう用意するかは資金調達の方法も参考になります。

よくある質問

株式会社の設立費用は最低いくらですか?

電子定款で、定款認証が1万5,000円になる条件を満たす場合、認証手数料と登録免許税15万円、謄本代おおむね2,000円で約16.7万円です(編集部の計算)。

合同会社の設立費用はいくらですか?

合同会社は定款の認証が要らず、登録免許税は資本金の1,000分の7(最低6万円)です。電子定款なら印紙代もかからず、紙の定款なら印紙4万円が加わります。

電子定款にすると何が安くなりますか?

紙の定款の原本に貼る収入印紙4万円が要らなくなります。日本公証人連合会は、会社でも電子定款による場合は収入印紙を貼る必要はないとしています。

会社を設立したあと、税務署への届出はいつまでですか?

法人設立届出書は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、定款の写しを添えて納税地の税務署に出します。e-Taxでも提出できます(国税庁 No.5100)。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.7191 登録免許税の税額表(2026年10月28日閲覧)
  2. 日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」(2026年10月28日閲覧)
  3. 日本公証人連合会「9-4 定款認証」(2026年10月28日閲覧)
  4. 法務省「合同会社の設立手続について」(2026年10月28日閲覧)
  5. 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)(2026年10月28日閲覧)
  6. 国税庁 タックスアンサー No.5100 新設法人の届出書類(2026年10月28日閲覧)
  7. 日本年金機構「事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」(2026年7月13日更新・2026年10月28日閲覧)
  8. 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」(2026年10月28日閲覧)

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監修:前田晃介
FP・宅建。まがりDEバナナ(ピーク時108店舗)、癒し〜ぷ(約40店舗)の本部を立ち上げ、そば屋・うなぎ屋を経営。詳しく

公開 2026年10月28日

前田晃介が事業をゼロからつくる1年を、数字ごと見る。

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