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2026/10/28

自宅で開業できる仕事と届出|自宅サロン・教室・ネットショップで確かめる許可と注意点

自宅で開業するときも、開業届は確定申告期限までに税務署へ出します。お菓子の販売は自宅用と別の営業用キッチンと許可、美容の自宅サロンは居住室と隔壁で区切った美容所の届出、ネットショップは住所の表示が要ります。第一種低層住居専用地域では店の部分が50㎡以下などの制限もあります。

自宅で開業するときに確かめる数字(2026年10月時点)確かさ A
A事業所までの通勤時間が1分未満
28.0%日本政策金融公庫「2025年度新規開業実態調査」。1〜15分未満は29.3%
A開業届の提出期限
確定申告期限まで事業を始めた日の属する年分(国税庁 A1-5)。自宅で始める場合も同じ
A兼用住宅の店・事務所部分(第一種低層住居専用地域)
50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1以下(東京都「用途地域による建築物の用途制限の概要」)
A美容所の作業場所の広さ(鹿児島市)
11平方メートル以上美容椅子4脚まで。居住室とは隔壁で区画(襖やアコーディオンカーテンは不可)
A美容所の開設検査手数料(鹿児島市)
16,000円開設届を出して保健所の施設検査を受ける

自宅で開業するときも、開業届は事業を始めた年分の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署へ出します(国税庁、2026年10月28日閲覧)。そのうえで、お菓子を作って売るなら営業用キッチンと営業許可、美容の自宅サロンなら居住室と区切った美容所の届出、ネットショップなら住所などの表示というように、仕事ごとに確かめることが変わります。

日本政策金融公庫の「2025年度新規開業実態調査」では、主な事業所までの通勤時間(片道)が「1分未満」の開業者が28.0%、「1〜15分未満」が29.3%でした。公庫は「自宅から15分未満の場所に事業所を構える開業者が約6割」とまとめています。家の中や家のすぐ近くで始める開業は、珍しい形ではありません。

自宅で開業できる仕事と、必要な手続き

自宅開業とは、住まいの一部を仕事場にして事業を始めることです。家賃を二重に払わずに済む一方、仕事によっては保健所の許可や届出が要り、建物の用途の制限もかかります。

主な仕事ごとに、開業届のほかに確かめることを並べました。

仕事の例開業届のほかに要るもの窓口
ネットショップ(物販)特定商取引法の表示(事業者の氏名・住所・電話番号など)―
お菓子・パンを作って売る菓子製造業の営業許可、食品衛生責任者、営業用キッチン保健所
自宅カフェ・テイクアウト飲食店営業の許可保健所
美容の自宅サロン(カット・パーマ・まつげエクステなど)美容所の開設届と施設検査、美容師免許保健所
教室(語学・音楽・学習など)、デザイン・ライター業多くは特別な許可なし(扱う内容による)―

横浜市青葉区の案内では、自宅でカフェやテイクアウトの店をやるなら「飲食店営業」、自宅でお菓子を作って販売するなら「菓子製造業営業」の許可が必要です。食べ物を扱わない教室やパソコン一台でできる仕事は、特別な許可なしで始められるものが多くあります。

自宅でお菓子や料理を売るとき:営業用キッチンが要る

自宅の台所をそのまま使ってお菓子を作って売ることは、基本的にできません。横浜市青葉区は「多くの場合、自宅等の改装が必要」だとして、改装のポイントを次のように挙げています。

  1. 自宅用や料理教室用のキッチンとは別に、営業用のキッチンがある
  2. 営業用キッチンは、食品への汚染を防ぐため、カウンターや扉で区画されている
  3. 動物を飼っている場合は、営業用キッチンを床から天井まで壁や扉で区画した部屋にする
  4. 営業用キッチンは屋外からの汚染がなく、作業内容に応じた十分な広さがある
  5. トイレ専用の手洗器がある(家庭の洗面台は不可)

手続きは、工事前の図面相談、食品関係以外の法令の確認、工事、食品衛生責任者の資格の取得、HACCPに沿った衛生管理の計画づくり、営業許可申請、施設調査の順に進みます。お菓子の食品表示では、製造者は店名ではなく営業者の個人名か法人名で書き、製造所の住所は自宅であっても必ず書きます。

自宅サロンを開くとき:美容所は居住室と区切る

カットやパーマ、まつげエクステンションなど美容師法の「美容」に当たる施術を自宅でするなら、自宅の一部でも美容所としての開設届と保健所の検査が必要です。鹿児島市は、開設届を出して確認検査を受けなければ営業できないと案内しています。

鹿児島市の構造基準の主な点は次のとおりです。

項目基準(鹿児島市)
区画居住室などと隔壁等で区画する。襖・アコーディオンカーテン・折りたたみ式の壁は隔壁と認めない
待合場所作業場所と区別して設ける
作業場所の広さ美容椅子4脚までは11平方メートル以上(洗髪椅子は含まない)
洗髪設備流水設備が要る(まつげエクステ専門店など頭髪を扱わない店は除く)
照明作業面で100ルクス以上
開設検査手数料16,000円

ネイルやリラクゼーションなど、施術の中身によって「美容」に当たるかどうかが変わるので、自分の業態が届出の対象かは開設前に保健所へ確かめてください。業態ごとの違いはネイルサロンの開業でも整理しています。

自宅でネットショップを開くとき:住所の表示

自宅でネットショップを開くと、特定商取引法の通信販売の決まりで、広告(商品ページ)に事業者の氏名・住所・電話番号などを表示します。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、表示する事項として、販売価格と送料、支払時期と方法、引渡時期、返品に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号などが挙げられています。

消費者庁のガイドでは、消費者から請求があれば書面(ネットならメールでもよい)を「遅滞なく」提供すると広告に表示し、実際にすぐ出せる体制を整えていれば、一部の表示を省略できます。事業者の氏名・住所・電話番号は省略できる事項ですが、返品に関する事項などは省略できません。

自宅の住所を出したくない人は、こうした省略の条件を満たせるかどうかや、事務所の住所を別に用意するかを、ショップを開く前に決めておきましょう。手数料や開設の手順はネットショップの始め方にまとめています。

建物の決まり:住宅地では店の部分に面積の上限

自宅の一部を店や事務所にするときは、用途地域(都市計画で決まる土地の使い方の区分)の制限も確かめます。東京都の「用途地域による建築物の用途制限の概要」では、第一種低層住居専用地域に建てられる兼用住宅は、住宅以外の部分の床面積が50㎡以下で、かつ建物の延べ面積の2分の1以下のものです。

横浜市青葉区の案内も、自宅を改装する前に、自宅の用途地域や建築の制限の内容を必ず確かめるよう書いています。賃貸住宅やマンションでは、契約や管理規約で仕事に使うことが禁じられている場合もあるので、あわせて確認しましょう。

自宅の家賃や光熱費は経費にできるか

自宅の家賃や電気代のように、仕事と生活の両方にかかる費用を家事関連費といいます。国税庁のタックスアンサー No.2210 によると、家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、仕事に直接必要だったことがはっきり区分できる部分の金額だけです。例として「店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)」が挙げられています。

生計を一にする家族に払う家賃は、必要経費になりません。家族の持ち家で仕事をする場合は注意してください。

自宅で開業する手順

  1. 仕事の中身を決める:食べ物・施術・物販のどれに当たるかで、要る許可が決まります。
  2. 用途地域と契約を確かめる:市役所で用途地域を調べ、賃貸なら契約書や管理規約も確かめます。
  3. 保健所に相談する:食べ物や美容を扱うなら、工事の前に図面を持って相談します。
  4. 開業届を出す:e-Taxなら本人確認書類の写しは要りません。書き方は開業届の出し方と期限で説明しています。作成サービス(freee開業など)を使う方法もあります。
  5. 仕事と生活の費用を分けて記録する:家賃や光熱費を経費にするなら、仕事に使った部分の割合の根拠を残します。

よくある質問

自宅で開業するときも開業届は要りますか?

要ります。国税庁の案内では、事業を始めた年分の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署へ出します。e-Taxで出せば本人確認書類の写しは要りません。

自宅の台所で作ったお菓子を売れますか?

横浜市青葉区は、お菓子の製造販売には菓子製造業の営業許可が要り、自宅用とは別の営業用キッチンをカウンターや扉で区切る必要があると案内しています。多くは改装が必要です。

自宅でネットショップを開くと住所を公開しないといけませんか?

特定商取引法では、通信販売の広告に事業者の住所などを表示します。請求があれば遅滞なく書面やメールで知らせると表示し、その体制を整えていれば省略できます。

自宅の家賃や電気代は経費になりますか?

仕事と生活の両方にかかる費用(家事関連費)は、取引の記録などで仕事に直接必要だった部分をはっきり区分できる場合に、その部分だけが必要経費になります(国税庁 No.2210)。

出典

  1. 日本政策金融公庫 総合研究所「2025年度新規開業実態調査」アンケート結果の概要(2025年12月5日公表・2026年10月28日閲覧)
  2. 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」(2026年10月28日閲覧)
  3. 国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識(2026年10月28日閲覧)
  4. 横浜市青葉区「自宅等を改装してお店をはじめたい方へ」(2026年10月28日閲覧)
  5. 鹿児島市「理容所・美容所を開設するには」(2025年7月15日更新・2026年10月28日閲覧)
  6. 消費者庁「特定商取引法ガイド 通信販売」(2026年10月28日閲覧)
  7. 東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」(2026年10月28日閲覧)

数字は出典の時点のものです。誤りや古くなった数字を見つけたらこちらからお知らせください。

監修:前田晃介
FP・宅建。まがりDEバナナ(ピーク時108店舗)、癒し〜ぷ(約40店舗)の本部を立ち上げ、そば屋・うなぎ屋を経営。詳しく

公開 2026年10月28日

前田晃介が事業をゼロからつくる1年を、数字ごと見る。

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