
2026/10/28
整体院の開業|整体に資格は要る?国家資格との違いと開業資金・年収の目安
整体は国の資格制度がない民間療法で、整体院の開業に国家資格や保健所への施術所の届出は要りません。ただし「あん摩マッサージ指圧」をうたうと国家資格が必要で、危険な施術は禁止処罰の対象です。療術業6万5,647事業所・売上高6,460億円の統計と公庫の調査から、開業資金と収入の目安を整理しました。
- A整体の資格
- 国の資格制度なしカイロプラクティックなどと同じ「いわゆる民間療法」(浜松市保健所)
- A療術業の事業所数
- 6万5,647事業所平成28年6月時点。あん摩マッサージ指圧・整体などを含む(総務省の行政評価)
- A療術業の年間売上高
- 6,460億円平成27年。平成23年の5,124億円から26.1%増
- C1事業所あたりの年間売上高
- 約984万円6,460億円÷6万5,647事業所(編集部の計算)
- A手技の施術による危害の相談
- 825件2007年度以降の約5年間。うち「整体」を含む相談は240件(国民生活センター)
- A開業費用の中央値(全業種)
- 600万円平均値は975万円。日本政策金融公庫 2025年度新規開業実態調査
整体院は、国家資格がなくても開業できます。浜松市保健所は、カイロプラクティックや整体などのいわゆる民間療法を「国の資格制度がない医療類似行為」と案内しています(2026年10月28日閲覧)。一方で、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復を業として行うには国家資格が必要で、資格のない施術でも、人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象になります。
この記事では、自治体と総務省・国民生活センターの資料から、整体院の開業で確かめたい「資格」と「できること」の線引き、そして療術業の統計と日本政策金融公庫の調査から、開業資金と売上の目安を整理します。国家資格の柔道整復師が開く整骨院の収入は、整骨院・接骨院の年収で厚生労働省の調査をもとにまとめています。
整体とは:国の資格制度がない手技の施術
整体とは、手を使って骨格や筋肉に働きかけ、体の調子を整えることをうたう施術のことです。国民生活センターの報道発表資料(2012年)によると、整体には統一された明確な定義はありませんが、カイロプラクティックと整体は、脊椎などの骨格を操作して健康と正常な機能を回復させるという大まかな考え方では一致しているとされています。
手技による施術は、法的な資格制度があるものとないものに分かれます。
| 区分 | 主な施術 | 資格 | 開業の届出 |
|---|---|---|---|
| 法的な資格制度があるもの | あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復 | 国家資格(3年以上の教育を受け、国家試験に合格) | 施術所の開設時に、都道府県・保健所設置市・特別区へ届出 |
| 法的な資格制度がないもの | 整体、カイロプラクティックなど | なし | 施術所の届出の制度はない |
国民生活センターの資料には、「マッサージ」は療養費の対象になる場合があるが、肩こりや筋肉疲労による施術は療養費の支給対象外だと書かれています。整体は健康保険の対象ではないため、料金はすべて自費(保険外)になります。
資格がなくても禁止される施術がある
整体は国家資格が要らない一方で、何をしてもよいわけではありません。総務省の行政評価(令和2年11月)によると、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)第12条は、あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう以外の医業類似行為を業として行うことを禁止しています。
この規定について、厚生労働省は、昭和35年1月27日の最高裁判所の判決を受けて、施術が医学的な観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば禁止処罰の対象になるという考え方で、都道府県などに保健所と連携した指導の徹底を求めてきました。
| 確かめる点 | 中身(総務省の行政評価・国民生活センター) |
|---|---|
| 禁止されるもの | 医学的な観点から人体に危害を及ぼすおそれのある施術 |
| 行政の指導 | 整体・カイロプラクティックなどの名前で行われる施術について、保健所などと連携した指導の徹底を要請 |
| 施術者の限界 | 医師と違って検査などを行う権限がなく、禁忌症(施術してはいけない症状)を判断しにくいとされる |
国民生活センターの資料では、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に、整体やマッサージなど器具を使わない手技の施術で危害が起きたという相談が、2007年度以降の約5年間で825件寄せられていました。このうち「整体」という語句を含む相談は240件(29.1%)です。危害の程度の回答があった640件のうち、医療機関を受診していたのは498件(77.8%)でした。
整体院の数と市場の大きさ
整体院だけの事業所数を数えた公的な統計は見当たりません。近い数字として、総務省の行政評価は、経済センサス-活動調査の「療術業」(あん摩マッサージ指圧・柔道整復・整体・カイロプラクティックなどを業とする事業所)の数字を示しています。
| 項目 | 前回 | 今回 | 増え方 |
|---|---|---|---|
| 事業所数 | 5万2,528事業所(平成24年) | 6万5,647事業所(平成28年6月) | 25.0%増 |
| 売上高 | 5,124億円(平成23年) | 6,460億円(平成27年) | 26.1%増 |
売上高を事業所数で割ると、1事業所あたりの年間売上高の目安が出ます(編集部の計算。年が1年ずれる数字どうしの割り算です)。
- 6,460億円÷6万5,647事業所=約984万円
この984万円には国家資格の施術所も含まれ、整体院だけの平均ではありません。また、売上高なので、ここから家賃・人件費・広告費などを引いた残りが経営者の収入になります。
整体院の開業資金の目安
整体院の開業資金をまとめた公的な統計は見当たりません。全業種の目安として、日本政策金融公庫の「2025年度新規開業実態調査」では、開業費用の平均値は975万円、中央値は600万円で、長期的に少額化の傾向にあります。同じ調査で、開業した業種は「医療・福祉」が16.7%でした。
整体院の開業費用は、どこで開くかで大きく変わります。かかる費用の主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 中身 | 自宅で開く場合 |
|---|---|---|
| 物件の取得 | 保証金・礼金・仲介手数料 | かからないことが多い |
| 内装 | 施術スペース・待合・更衣の区切り、照明 | 部屋の模様替え程度 |
| 設備・備品 | 施術ベッド、タオル、リネン、空調 | 同じ |
| 集客 | ホームページ、地図検索への登録、チラシ | 同じ |
| 運転資金 | 開業から数か月分の家賃・生活費 | 生活費が中心 |
公庫の調査では、資金調達先は「金融機関等からの借り入れ」が平均827万円(67.9%)、「自己資金」が平均279万円でした。開業費用の分布と資金の集め方は開業資金はいくら必要?で、融資の制度は日本政策金融公庫の創業融資で詳しく紹介しています。
整体院の始め方
整体院の始め方は、施術の中身を決めることから始まります。どの施術をするかで、必要な資格と書いてよいメニュー名が変わるためです。
- 施術の中身を決める:国家資格が要るあん摩マッサージ指圧・柔道整復に当たる施術をするのか、資格の要らない整体に限るのかを決めます。
- 技術を学ぶ:整体には国の資格がないため、民間の講座やスクールで学ぶのが一般的です。学んだ内容と、施術してはいけない症状の判断基準を、自分の言葉で説明できるようにしておきます。
- 場所を決める:自宅、賃貸の部屋、レンタルサロンの時間借りなどから選びます。賃貸なら、事業用に使ってよいかを契約で確かめます。
- 開業届を出す:個人で始めるなら、税務署に開業届を出します。出し方は開業届の出し方と期限にまとめています。
- 問診と同意の手順をつくる:持病・通院・服薬の有無を聞く問診票と、医療機関を勧める基準を決めます。
- メニューと料金を決める:健康保険は使えないため、1回あたりの時間と料金を決めます。「治る」と受け取られる書き方は避け、施術の内容をそのまま書きます。
よくある質問
整体院を開業するのに資格は必要ですか?
整体は国の資格制度がない民間療法なので、国家資格がなくても開業できます。ただし、あん摩マッサージ指圧や柔道整復を業として行うには国家資格が必要です。
整体院の開業に保健所への届出は要りますか?
整体だけなら施術所の届出の制度はありません。国家資格を持つ人があん摩マッサージ指圧や柔道整復の施術所を開く場合は、保健所への届出が必要です。
整体院の開業資金はどのくらいですか?
整体院だけの公的な統計は見当たりません。全業種では、日本政策金融公庫の2025年度調査で開業費用の中央値が600万円、平均値が975万円でした。
整体院の年収はどのくらいですか?
整体院だけの統計はありません。療術業全体の売上高6,460億円を事業所数で割ると1事業所あたり約984万円で、ここから家賃や人件費などを引いた額が収入になります。
出典
- 浜松市「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」(2026年3月26日更新・2026年10月28日閲覧)
- 総務省行政評価局「消費者事故対策に関する行政評価・監視 -医業類似行為等による事故の対策を中心として-」結果報告書 第2-1(令和2年11月・2026年10月28日閲覧)
- 総務省行政評価局 同報告書 第2-3(医業類似行為等に係る健康被害に関する苦情等への対応状況)(令和2年11月・2026年10月28日閲覧)
- 国民生活センター 報道発表資料「手技による医業類似行為の危害 -整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も」(厚生労働省掲載)(平成24年8月2日・2026年10月28日閲覧)
- 日本政策金融公庫 総合研究所「2025年度新規開業実態調査」アンケート結果の概要(2025年12月5日公表・2026年10月28日閲覧)
数字は出典の時点のものです。誤りや古くなった数字を見つけたらこちらからお知らせください。

監修:前田晃介
FP・宅建。まがりDEバナナ(ピーク時108店舗)、癒し〜ぷ(約40店舗)の本部を立ち上げ、そば屋・うなぎ屋を経営。詳しく
公開 2026年10月28日
前田晃介が事業をゼロからつくる1年を、数字ごと見る。
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