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2026/10/27

整骨院・接骨院の年収|柔道整復師の給料と開業後の収入を厚労省の経営実態調査で

整骨院(接骨院)1施術所あたりの平均損益差額は3,430,981円、個人の施術所は2,775,010円でした(厚生労働省 令和7年度柔道整復施術所経営実態調査・令和6年)。常勤の柔道整復師の平均月例賃金は267,247円。勤務と開業の収入の違いを数字で整理しました。

整骨院の収入の数字(厚生労働省)確かさ A
A常勤の柔道整復師の平均月例賃金
267,247円令和6年度。賞与は含まない。令和7年度柔道整復施術所経営実態調査
A個人の施術所の柔道整復師の平均月例賃金
243,842円令和6年度。法人の施術所は295,652円
A施術所の損益率の平均値
29.0%令和6年度。中央値は38.7%。損益率=(収益−費用)÷収益
A保険外の施術(自費施術)を行う施術所
76.2%個人より法人の方が実施している割合が高い
A柔道整復の施術所数
50,924か所令和6年末。就業柔道整復師は78,666人
A初検料
1,560円令和8年7月1日施行の料金改定(案)で10円引き上げ

整骨院(接骨院)を開業した場合の収入の目安は、厚生労働省の「令和7年度柔道整復施術所経営実態調査」で、1施術所あたりの平均損益差額(収益−費用)3,430,981円、個人の施術所で2,775,010円です(令和6年)。勤めて働く場合は、常勤の柔道整復師の平均月例賃金が267,247円でした(令和6年度)。

整骨院と接骨院は、どちらも柔道整復師が施術する施術所の呼び名です。このページでは、厚生労働省の審議会に出された調査結果と統計から、勤務と開業それぞれの収入と、収入が決まるしくみを整理します。

整骨院とは:柔道整復師が骨折・脱臼・打撲・捻挫などを施術する施術所

整骨院(接骨院)とは、国家資格の柔道整復師が、骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉ばなれなどの施術を行う施術所のことです。開くときは、柔道整復師法にもとづいて保健所へ届け出ます。

厚生労働省の「令和6年衛生行政報告例」によると、令和6年末の柔道整復の施術所は50,924か所で、前回(令和4年末)から8か所の増加でした。就業している柔道整復師は78,666人で、1,034人(1.3%)増えています。

項目令和6年末前回からの増減
柔道整復の施術所50,924か所+8か所(0.0%)
就業柔道整復師78,666人+1,034人(1.3%)

施術所の数はほぼ横ばいで、柔道整復師の数だけが増えています。開業する人にとっては、同じ地域で患者を分け合う状態が続いていることになります。

柔道整復師の給料:常勤の平均月例賃金は267,247円

勤務する柔道整復師の給料は、常勤で月平均267,247円でした。令和7年度柔道整復施術所経営実態調査(令和7年11月〜12月、主な柔道整復師団体に所属する約19,000施術所が対象、2,356施術所が回答)の結果です。

常勤職員の平均月例賃金令和5年度令和6年度
柔道整復師(全体)253,501円267,247円
柔道整復師(個人の施術所)208,520円243,842円
柔道整復師(法人の施術所)294,485円295,652円
その他の職員(全体)187,484円174,356円

年収の目安は、月例賃金の12か月分で267,247円×12=3,206,964円です(編集部の計算)。月例賃金には賞与が含まれないため、実際の年収は賞与の有無で変わります。法人の施術所の方が、個人の施術所より月例賃金が高い傾向です。

整骨院を開業した場合の年収:1施術所あたりの収益と損益差額

整骨院を開業した場合の収入は、施術所の収益から費用を引いた損益差額で見ます。令和7年度の調査では、1施術所あたりの平均は次のとおりです。

区分収益費用損益差額
全体(令和6年)12,045,759円8,614,778円3,430,981円
個人(令和6年)8,759,855円5,984,846円2,775,010円
法人(令和6年)21,232,473円16,203,269円5,029,204円

個人の施術所では、院長自身の給料は費用に入りません。そのため、個人の損益差額2,775,010円が、所得税や社会保険料を払う前の院長の取り分の目安になります。個人の施術所の損益差額は前年の3,038,561円から8.7%減り、法人は4,948,310円から1.6%増えました。

損益率(収益に対する損益差額の割合)は、令和6年度の平均値が29.0%、中央値が38.7%でした。分布では40%〜60%の施術所が多くなっています。

収入の中身:医療保険・自費施術・労災や自賠責

整骨院の収益は、医療保険(療養費)、自費施術、その他(労災保険や自賠責保険など)の3つに分かれます。令和6年に各項目を回答した施術所の平均額は次のとおりです。

収益の項目平均額(令和6年)回答した施術所前年度からの増減率
医療保険8,726,049円919−5.8%
自費施術料5,474,626円678+5.9%
その他の収益(労災保険・自賠責など)1,755,021円673−2.9%

医療保険の収益が減り、自費施術の収益が増えています。保険外の施術(自費施術)を行っている施術所は76.2%で、個人より法人の方が実施している割合が高いという結果でした。

交通事故のけがの施術は、自賠責保険などの「その他の収益」に入ります。平均額は医療保険や自費施術より小さく、収益の柱は医療保険と自費施術です。

医療保険で受け取る料金は国が決めています。令和8年7月1日施行の料金改定(案)では、柔道整復療養費の改定率は+0.60%で、主な料金は次のとおりです。

項目改定前改定後
初検料1,550円1,560円
再検料410円420円
施療料(打撲・捻挫の初回)760円770円
後療料(打撲・捻挫)505円550円

整骨院を開業する手順

整骨院の開業は、物件を決めて保健所に相談し、開設後10日以内に届け出る流れです(杉並区の案内)。

  1. 物件を探し、保健所に事前相談する:施設の平面図(案)を持って、電話で予約してから相談します。
  2. 構造設備の基準を満たす:杉並区の案内では、6.6平方メートル以上の専用の施術室と、3.3平方メートル以上の待合室が必要です。
  3. 開設届を出す:開設後10日以内に保健所へ提出します。
  4. 税務署へ開業届を出す:個人で開業するなら、開業届と青色申告の承認申請を出します。
  5. 広告のルールを確かめる:施術所の広告は、柔道整復師法などで出せる内容が制限されています。厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)に沿って看板やウェブの表示をつくります。

開業資金の全体の目安は開業資金はいくら必要?、近くの人に見つけてもらう方法はGoogleマップで小さな店を見つけてもらう方法にまとめています。整骨院・整体のほかの記事は整骨院・整体の業種ページから見られます。

よくある質問

整骨院の先生の年収はどのくらいですか?

厚生労働省の調査では、常勤の柔道整復師の平均月例賃金は令和6年度で267,247円でした。12か月分で約321万円ですが、賞与は含まれていません。

整骨院を開業すると年収はいくらになりますか?

同じ調査で、個人の施術所の平均損益差額は令和6年に2,775,010円でした。院長の給料は費用に入らないため、税金などを払う前の院長の取り分の目安になります。

整骨院は儲かりますか?

1施術所あたりの平均損益差額は令和6年に3,430,981円で、前年より5.0%減りました。医療保険の収益が減り、自費施術の収益が増えています。

接骨院の交通事故の施術は収入になりますか?

自賠責保険や労災保険の収益は「その他の収益」に入ります。令和6年に回答した施術所の平均は1,755,021円でした。収益全体の柱は医療保険と自費施術です。

出典

  1. 厚生労働省 柔道整復療養費検討専門委員会 資料「柔道整復療養費の令和8年度改定の基本的な考え方(案)について(その2)」(令和7年度柔道整復施術所経営実態調査)(2026年2月27日・2026年10月27日閲覧)
  2. 厚生労働省 柔道整復療養費検討専門委員会 資料「柔道整復療養費の令和8年度料金改定(案)について」(2026年10月27日閲覧)
  3. 厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」結果の概要3(2026年10月27日閲覧)
  4. 杉並区「施術所に関する手続及び施術所一覧」(2026年10月27日閲覧)

数字は出典の時点のものです。誤りや古くなった数字を見つけたらこちらからお知らせください。

監修:前田晃介
FP・宅建。まがりDEバナナ(ピーク時108店舗)、癒し〜ぷ(約40店舗)の本部を立ち上げ、そば屋・うなぎ屋を経営。詳しく

公開 2026年10月27日

前田晃介が事業をゼロからつくる1年を、数字ごと見る。

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